Japan-Israel.com  ★Information and Communication Site★


イスラエルに住む日本人、イスラエルに興味のある人達のための情報コミュニティサイト

◆イスラエルビザについて   ◆イスラエルの運転免許への書換について



イスラエルビザについて


イスラエルに入国する際、イミグレで貰えるのは3 ヶ月のツーリストビザ。もちろん仕事はできないし、3 ヶ月経ったら国を出なくてはなりません。長期滞在になりそうな人は、滞在中に別のビザを取得する必要があります。
3 ヵ月ごとにキプロスやトルコに出る、というのもテですが、3 ヶ月なんてあっという間ですし、お金もかかります。
どんなビザが取得可能なのか、また皆さんどのようなビザでイスラエルに滞在されているのかをご紹介します。

観光ビザの延長−ウルパンでヘブライ語の勉強

イスラエルに来て長期滞在するとなると、やっぱりヘブライ語の勉強は誰でも考えると思います。イスラエルは移民の国なので、主に新移民を対象にヘブライ語を教えるウルパンと呼ばれる学校が各地域にあります。1 学期がたしか5 、6ヶ月くらいなので、観光ビザでは足りません。 そこで、ウルパンに登録して1 学期分の授業料を納めると(たいした額ではありません。1 学期分で2万円位だったような...うる覚えですみません。調べます。)それを証明する書類をくれます。これをもって内務省でビザの延長ができます。私は6 ヶ月の観光ビザ(仕事はだめ)が貰えました。



労働ビザB-1−勤め先企業に申請してもらう

イスラエルで働くには労働許可が要るわけですが、就職先の会社に申請してもらいます。 手続きが面倒くさいので、よっぽど日本人を必要としていて、且つ就労許可のある日本人が見つからない、という場合以外はなかなかやってくれません。 けれどもこのケース、けっこうあるようです。以前に私も会社経由でこのビザを出してもらいました。 弁護士と一緒に内務省に2,3度足を運びました。外国人に就労許可を出すのは、イスラエル人では事足りない、 日本人でないとできない仕事である事が条件になります。会社経由でビザを出してもらった場合、その会社以外では働けません。
また、このB-1ビザは5年以上経つと更新できなくなります。



カップルビザ−イスラエル人の彼氏・彼女がいてイスラエルに住む人

別にカップルビザという種類のビザがあるわけではありません。イスラエル人の彼氏や彼女がいて、一緒にいるためにイスラエルに来て、 こちらで生活するために働く必要があるという人のために、結婚していなくても上記労働ビザB-1がおりる、ということです。必要書類は下記の結婚している場合とほぼ同じです。(もちろん婚姻証明はありませんが。)
以下、実際にカップルビザを取得された方がまとめてくださいました必要書類です。規定が変わることも(内務省の担当者によって変わることも)ありますので、必ず最寄の内務省オフィスに確認をしてからもっていってください。

1. 期限まで1年以上のパスポート
2. パスポート用の写真(2枚)
3. 申請書(内務省にあります)
4. 今までの二人の関係を証明するもの(やり取りした手紙、二人で写っている写真、eメールの送信記録、一緒に旅行している場合は共通しているパスポートのスタンプなど全てのコピー。これらはあればあるほど有利です。)
5. 二人の経歴と申請理由をA4の用紙に記載したもの
6. 申請金額145シェケル(2005年9月現在、クレジットカードも使えます)

*ビザの期間中に海外に出国予定がある場合は、エントリパーミットの申請が同時に行えます。現在取得できるものはマルチではなく1回きりですが・・・
  
7.
追加としてパスポート用の写真がもう一枚と145シェケルが必要です。(空港でも取れますが、ちょっと割高です。また状況によっては取れないこともありますので、非常時のためにも取っておくことをお勧めします



テンポラリー滞在ビザ

イスラエル人と結婚してこっちに住む人は、このビザを発行してもらうケースが多いのでは。更新が必要ですが、5 年間更新を続けると永住権がもらえます。

イスラエル人と結婚していると言う証明の他、いろんな書類が必要で、内務省のオフィスへも何度も通うことになります。

必要書類:

婚姻証明:日本の婚姻届受理証明書か、戸籍謄本の婚姻の部分。英訳

出生証明

婚姻前独身であったという証明

警察証明

結婚相手と一緒に写っている写真数枚

結婚相手の家族、知人からの手紙

これらは全て、日本語の原本には外務省のアポスティルを付け、それのヘブライ語翻訳、公証人のスタンプ付きが必要。しかし、日本語−ヘブライ語の翻訳ができ、且つそれが公文書であるという印を押す資格のある弁護士はいないのです。ではどうするか。私は日本大使館に泣きつきました。

日本大使館では、私の持参した、アポスティル付き戸籍謄本を元に、英語の婚姻証明、出生証明を発行、警察証明を申請してくれました。(警察証明は、大使館で指紋を取り、それから日本へ申請してくれます。書類が届くまでに2ヶ月ほどかかります。)しかし内務省は、大使館の発行した書類は無効だと言うのです。日本大使館側はそんなはずはないと、エルサレムの内務省本部の担当者に掛け合ってくれました。

一番確実なのは、戸籍謄本を元に、必要な書類を日本の公証人のところで英語で作成してもらう事です。必要な部分だけ(婚姻証明なら婚姻事項、出出生証明なら出生事項のみ)抜き出して書いてもらうのです。そしてそれをイスラエルの公証人に今度は英語→ヘブライ語に翻訳して、公証スタンプを押してもらうと。2 度出間の上、お金もかかりますが、これなら内務省も文句なく受け取ってくれるはず。私の友人はこれで割りとすんなりテンポラリービザを貰えたようです。





運営紹介 |  お問い合せ 
Copyright © Japan-Israel.com All rights Reserved.